地震保険料控除計算シミュレーター 2026年(令和8年)
地震保険料控除の控除額と節税額を自動計算。所得税・住民税の控除額、旧長期損害保険料との合算、年末調整での申告方法も解説します。
地震保険料控除額と節税額を自動計算
円
年間に支払った地震保険料の合計額円
2006年以前の長期契約がある場合のみ入力確定申告書や源泉徴収票で確認できます
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2026年(令和8年)税制反映済 · 2026年4月更新
使い方
「控除額計算」タブ
地震保険料(年額)と所得税率を入力すると、所得税・住民税の控除額と実際の節税額を自動計算します。旧長期損害保険料がある場合も合算して計算できます。
「節税効果」タブ
年収300万〜1,000万円、保険料1万〜5万円のマトリクスで節税効果を一覧表示。自分の年収帯でどれくらい節税できるか一目で確認できます。
「申告方法」タブ
年末調整・確定申告での記入方法、必要書類、対象となる保険の種類を解説しています。
計算式
地震保険料控除(所得税):
• 年間保険料 5万円以下 → 全額控除
• 年間保険料 5万円超 → 一律5万円(上限)
地震保険料控除(住民税):
• 年間保険料 5万円以下 → 保険料 × 1/2
• 年間保険料 5万円超 → 一律2万5千円(上限)
旧長期損害保険料控除(経過措置・所得税):
• 1万円以下 → 全額
• 1万〜2万円 → (保険料 - 1万) × 1/2 + 1万
• 2万円超 → 1万5千円
旧長期損害保険料控除(経過措置・住民税):
• 5千円以下 → 全額
• 5千〜1万5千円 → (保険料 - 5千) × 1/2 + 5千
• 1万5千円超 → 1万円
節税額の計算:
• 所得税の節税額 = 控除額 × 所得税率
• 住民税の節税額 = 控除額 × 10%
• 年間節税額 = 所得税の節税額 + 住民税の節税額
• 年間保険料 5万円以下 → 全額控除
• 年間保険料 5万円超 → 一律5万円(上限)
地震保険料控除(住民税):
• 年間保険料 5万円以下 → 保険料 × 1/2
• 年間保険料 5万円超 → 一律2万5千円(上限)
旧長期損害保険料控除(経過措置・所得税):
• 1万円以下 → 全額
• 1万〜2万円 → (保険料 - 1万) × 1/2 + 1万
• 2万円超 → 1万5千円
旧長期損害保険料控除(経過措置・住民税):
• 5千円以下 → 全額
• 5千〜1万5千円 → (保険料 - 5千) × 1/2 + 5千
• 1万5千円超 → 1万円
節税額の計算:
• 所得税の節税額 = 控除額 × 所得税率
• 住民税の節税額 = 控除額 × 10%
• 年間節税額 = 所得税の節税額 + 住民税の節税額
計算例
例1:地震保険料 年間3.5万円・所得税率20%の場合
地震保険料(年額)¥35,000
所得税の控除額¥35,000(全額)
住民税の控除額¥17,500(35,000 × 1/2)
所得税の節税額¥7,000(35,000 × 20%)
住民税の節税額¥1,750(17,500 × 10%)
年間節税額¥8,750
例2:地震保険料 年間6万円・旧長期 年間1.5万円・所得税率10%
地震保険の所得税控除¥50,000(上限)
旧長期の所得税控除¥12,500
合算所得税控除(上限5万)¥50,000
地震保険の住民税控除¥25,000(上限)
旧長期の住民税控除¥10,000
合算住民税控除(上限2.5万)¥25,000
年間節税額¥7,500(所得税5,000 + 住民税2,500)
よくある質問
地震保険料控除は、地震保険に加入している場合に所得税と住民税の負担を軽減できる制度です。年末調整または確定申告で申告することで、支払った保険料に応じた金額が所得から控除されます。2007年1月に損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除として新設されました。
地震保険料控除の上限は、所得税で年間5万円、住民税で年間2万5千円です。地震保険料が5万円を超えても、控除額はそれ以上増えません。旧長期損害保険料との合算の場合も、所得税5万円・住民税2万5千円が上限です。
いいえ、火災保険料は地震保険料控除の対象外です。控除対象となるのは地震保険料のみです。地震保険は通常、火災保険とセットで加入しますが、保険証券には地震保険料と火災保険料が別々に記載されています。控除証明書に記載されている金額が控除対象です。
2006年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険期間10年以上・満期返戻金あり)は、経過措置として控除対象になります。地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれの控除額を計算した後、合計で所得税5万円・住民税2万5千円の上限が適用されます。
「給与所得者の保険料控除申告書」の地震保険料控除欄に、保険会社名、保険の種類、保険期間、保険料を記入します。控除証明書(保険会社から10月頃に届く)を添付して勤務先に提出してください。地震保険料と旧長期損害保険料は別々の欄に記入します。