不動産登記費用計算シミュレーター 2026年(令和8年)
不動産登記にかかる費用を自動計算。登録免許税(本則・軽減税率)と司法書士報酬の目安を一括シミュレーション。新築・中古購入・相続・抵当権設定に対応。
不動産登記にかかる費用を自動計算
登記の目的を選択してください
万円
固定資産評価証明書で確認。時価の約70%が目安万円
新築の場合は建築費の50-60%が目安万円
抵当権設定が不要な場合は0を入力自己居住用・床面積50m2以上等の条件を満たす場合
司法書士に依頼する場合の報酬目安を合計に含めます
不動産価額別の登録免許税(目安)
| 評価額合計 | 登録免許税 | 司法書士込み |
|---|---|---|
| 1000万円 | ¥132,750 | ¥257,750 |
| 1500万円 | ¥184,125 | ¥309,125 |
| 2000万円 | ¥235,500 | ¥360,500 |
| 2500万円 | ¥286,875 | ¥411,875 |
| 3000万円 | ¥338,250 | ¥463,250 |
| 4000万円 | ¥441,000 | ¥566,000 |
| 5000万円 | ¥543,750 | ¥668,750 |
---
2026年(令和8年)税制反映済 · 2026年4月更新
使い方
「費用計算」タブ
取引種別(新築購入/中古購入/相続/抵当権設定)を選び、不動産の固定資産税評価額・借入金額を入力すると、登録免許税と司法書士報酬を含む合計費用を自動計算します。軽減措置の適用有無も切り替えできます。
「税率一覧」タブ
登記の種類ごとに本則税率と軽減税率を一覧表示。司法書士報酬の相場も確認できます。
「軽減措置の条件」タブ
住宅用家屋の軽減措置を受けるための条件(床面積・居住用・耐震基準など)を詳しく解説。2024年4月からの相続登記義務化についても解説しています。
計算式
登録免許税の計算式:
• 登録免許税 = 課税標準 × 税率
課税標準:
• 所有権保存・移転: 固定資産税評価額
• 抵当権設定: 債権金額(借入額)
主な税率(本則 → 軽減):
• 所有権保存(新築建物): 0.4% → 0.15%
• 所有権移転(土地・売買): 2.0% → 1.5%
• 所有権移転(建物・売買): 2.0% → 0.3%
• 所有権移転(相続): 0.4%(軽減なし)
• 抵当権設定: 0.4% → 0.1%
固定資産税評価額の目安:
• 土地: 時価(売買価格)の約70%
• 建物(新築): 建築費の約50〜60%
• 登録免許税 = 課税標準 × 税率
課税標準:
• 所有権保存・移転: 固定資産税評価額
• 抵当権設定: 債権金額(借入額)
主な税率(本則 → 軽減):
• 所有権保存(新築建物): 0.4% → 0.15%
• 所有権移転(土地・売買): 2.0% → 1.5%
• 所有権移転(建物・売買): 2.0% → 0.3%
• 所有権移転(相続): 0.4%(軽減なし)
• 抵当権設定: 0.4% → 0.1%
固定資産税評価額の目安:
• 土地: 時価(売買価格)の約70%
• 建物(新築): 建築費の約50〜60%
計算例
例1:新築住宅購入(土地1,500万円・建物800万円・借入3,000万円・軽減あり)
所有権保存(建物)0.15%¥12,000
所有権移転(土地)1.5%¥225,000
抵当権設定 0.1%¥30,000
登録免許税 合計¥267,000
司法書士報酬(目安)¥125,000
登記費用 合計¥392,000
例2:中古住宅購入(土地1,200万円・建物500万円・借入2,500万円・軽減あり)
所有権移転(建物)0.3%¥15,000
所有権移転(土地)1.5%¥180,000
抵当権設定 0.1%¥25,000
登録免許税 合計¥220,000
司法書士報酬(目安)¥95,000
登記費用 合計¥315,000
例3:相続登記(評価額2,000万円)
所有権移転(相続)0.4%¥80,000
司法書士報酬(目安)¥80,000
登記費用 合計¥160,000
よくある質問
不動産登記費用は物件価格や取引種別により大きく異なります。新築住宅購入の場合、登録免許税が20〜40万円程度、司法書士報酬が10〜15万円程度で、合計30〜55万円が目安です。中古住宅は建物の移転登記税率が0.3%と低いため、新築よりやや安くなります。相続登記は登録免許税0.4%+司法書士報酬6〜10万円です。
住宅用家屋の軽減措置を受けるには、(1)自己居住用であること、(2)床面積50m2以上であること、(3)取得後1年以内に登記すること、が共通条件です。中古住宅の場合は新耐震基準に適合していること(1982年以降築、または耐震基準適合証明書)も必要です。市区町村で「住宅用家屋証明書」を取得して法務局に提出します。
法律上、不動産登記は本人が行うことも可能です。特に所有権保存登記(新築)や相続登記は比較的シンプルです。ただし住宅ローンを利用する場合、金融機関が司法書士の指定を条件とすることがほとんどです。また書類の不備や登記ミスのリスクもあるため、売買による所有権移転は専門家に依頼するのが一般的です。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。2024年4月1日以前の相続にも適用されますが、猶予期間が設けられています。
固定資産税評価額は以下の方法で確認できます。(1)毎年届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)に記載、(2)市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得(手数料300〜400円)、(3)市区町村役場の窓口で「名寄帳」を閲覧。なお固定資産税評価額は時価(売買価格)の50〜70%程度が一般的な目安です。