個人事業税計算シミュレーター 2026年(令和8年)
個人事業税を自動計算。法定70業種の税率・事業主控除290万円・青色控除の足し戻しを反映。プログラマー・ライターなど非課税業種の判定も。
個人事業税を自動計算
万円
確定申告書の事業所得金額(青色申告特別控除前)法定70業種に該当しない場合は「非課税」を選択
所得税で青色申告65万円控除を受けている場合チェック
事業所得別の個人事業税(目安)
| 事業所得 | 個人事業税 | 実効税率 |
|---|---|---|
| 200万円 | 非課税 | 0.0% |
| 290万円 | ¥32,500 | 1.1% |
| 300万円 | ¥37,500 | 1.3% |
| 400万円 | ¥87,500 | 2.2% |
| 500万円 | ¥137,500 | 2.8% |
| 700万円 | ¥237,500 | 3.4% |
| 1000万円 | ¥387,500 | 3.9% |
| 1500万円 | ¥637,500 | 4.3% |
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2026年(令和8年)税制反映済 · 2026年4月更新
使い方
「税額計算」タブ
事業所得(万円)、業種区分(第1種〜第3種・非課税)、青色申告特別控除の有無を入力すると、個人事業税の額を自動計算します。所得別の税額一覧表も表示します。
「業種別税率」タブ
法定70業種を第1種(5%)・第2種(4%)・第3種(5%/3%)に分類して一覧表示。非課税業種(ライター・プログラマーなど)も確認できます。
「節税のポイント」タブ
経費の増額・事業主控除・業種確認・赤字繰越・法人化の5つの節税ポイントを解説。経費を増やした場合のシミュレーションも表示します。
計算式
個人事業税の計算式:
• 個人事業税 = (事業所得 + 青色控除足し戻し - 事業主控除290万円) × 税率
青色申告控除の足し戻し:
• 青色申告特別控除(65万円)は所得税では適用されるが、個人事業税では適用されない
• そのため所得税の確定申告で控除した65万円を事業所得に足し戻して計算する
税率:
• 第1種事業(物品販売・飲食・不動産など): 5%
• 第2種事業(畜産・水産・薪炭): 4%
• 第3種事業(医師・弁護士・コンサルなど): 5%
• 第3種事業の特例(あんま・はり・柔道整復): 3%
事業主控除:
• 年額290万円(営業期間が1年未満の場合は月割り)
• 個人事業税 = (事業所得 + 青色控除足し戻し - 事業主控除290万円) × 税率
青色申告控除の足し戻し:
• 青色申告特別控除(65万円)は所得税では適用されるが、個人事業税では適用されない
• そのため所得税の確定申告で控除した65万円を事業所得に足し戻して計算する
税率:
• 第1種事業(物品販売・飲食・不動産など): 5%
• 第2種事業(畜産・水産・薪炭): 4%
• 第3種事業(医師・弁護士・コンサルなど): 5%
• 第3種事業の特例(あんま・はり・柔道整復): 3%
事業主控除:
• 年額290万円(営業期間が1年未満の場合は月割り)
計算例
例1:飲食店経営・事業所得500万円・青色申告あり
事業所得¥5,000,000
業種区分第1種(飲食店業・5%)
青色控除足し戻し¥650,000
調整後の事業所得¥5,650,000
事業主控除¥2,900,000
課税所得¥2,750,000
個人事業税(5%)¥137,500
例2:プログラマー・事業所得800万円
事業所得¥8,000,000
業種区分非課税(法定70業種外)
個人事業税¥0(非課税)
例3:柔道整復師・事業所得400万円・青色申告あり
事業所得¥4,000,000
業種区分第3種特例(3%)
青色控除足し戻し¥650,000
調整後の事業所得¥4,650,000
事業主控除¥2,900,000
課税所得¥1,750,000
個人事業税(3%)¥52,500
よくある質問
個人事業税は、個人で事業を行っている人に対して都道府県が課す地方税です。所得税や住民税とは別に課税されます。法定70業種(第1種37業種・第2種3業種・第3種30業種)に該当する事業を行う個人事業主が対象で、税率は業種により3%・4%・5%のいずれかです。
事業所得が年間290万円(事業主控除額)を超えると個人事業税がかかります。ただし青色申告特別控除(65万円)は個人事業税では適用されないため、所得税の確定申告で65万円控除を受けている場合は、事業所得が約225万円(290万-65万)を超えると課税される可能性があります。
プログラマー・ライター・漫画家・翻訳家・イラストレーターなどは法定70業種に該当しないため、原則として個人事業税は非課税です。ただし業務の実態が「請負業」と判断された場合は第1種事業(5%)として課税される可能性があります。判断に迷う場合は都道府県の税事務所に確認しましょう。
青色申告特別控除(65万円または10万円)は所得税と住民税の計算では適用されますが、個人事業税の計算では適用されません。つまり所得税で控除した65万円は、個人事業税の計算上は事業所得に足し戻されます。これは個人事業税が地方税であり、独自の控除制度(事業主控除290万円)を持っているためです。
個人事業税は8月と11月の年2回に分けて納付します。都道府県税事務所から納税通知書が届きますので、確定申告とは別に手続きが必要です。税額が1万円以下の場合は8月にまとめて1回で納付します。なお、個人事業税は経費(租税公課)として翌年の確定申告で控除できます。