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遺族年金シミュレーション 2026年(令和8年)

遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給額を自動計算。家族構成別の受給額一覧と、2028年改正(5年有期化)の解説も。

会社員・公務員は厚生年金、自営業は国民年金
万円
在職中の平均的な年収(額面)
300月未満は300月とみなされます
18歳到達年度末までの子の数
2026年(令和8年)年金制度反映済 · 2026年4月更新

使い方

「受給額計算」タブ

亡くなった方の年金種別(厚生年金/国民年金)、平均年収(万円)、厚生年金加入期間(月)、子供の人数(18歳未満)を入力すると、遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計月額を自動計算します。子が18歳到達後の受給額も参考表示します。

「家族構成別の受給額」タブ

会社員の夫(平均年収500万円)が死亡した場合を想定し、妻+子1人、妻+子2人、妻のみ(40歳以上)など、家族構成別の受給額一覧を表示します。

「2028年改正(5年有期化)」タブ

2028年4月施行予定の年金制度改正について解説。子なし60歳未満の配偶者への遺族厚生年金が5年の有期給付に変更される内容と、変更されないケースを整理しています。

計算式

遺族基礎年金(2026年度):

• 基本額 = 847,296円/年(月70,608円)
• 子の加算(第1子・第2子)= 各237,300円/年
• 子の加算(第3子以降)= 各79,100円/年
• 支給条件: 18歳未満の子がいる配偶者

遺族厚生年金:

• 報酬比例部分 = 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 加入月数
• 遺族厚生年金 = 報酬比例部分 × 3/4
• 加入期間300月未満の場合 → 300月とみなして計算

中高齢寡婦加算(子なし・妻40-65歳):
• 643,800円/年が遺族厚生年金に加算

計算例

例1:会社員の夫(平均年収500万円)死亡、妻+子2人

遺族基礎年金(基本額)¥847,296/年
子の加算(2人)¥474,600/年
遺族基礎年金 合計¥1,321,896/年
報酬比例部分約¥1,027,688/年
遺族厚生年金(×3/4)約¥770,766/年
合計約¥2,092,662/年(月約¥174,389)

例2:子が全員18歳到達後(妻40歳以上)

遺族基礎年金支給終了
遺族厚生年金約¥770,766/年
中高齢寡婦加算¥643,800/年
合計約¥1,414,566/年(月約¥117,880)

よくある質問

会社員の夫(平均年収500万円)が死亡し、妻と子2人が残された場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計で月額約17万円(年額約205万円)を受給できます。国民年金のみの場合は遺族基礎年金のみとなり、子がいる場合で月額約10万円です。
子なしの妻は遺族基礎年金の受給対象外ですが、夫が厚生年金加入者だった場合は遺族厚生年金を受給できます。40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算(年643,800円)が加算されます。なお、2028年改正で子なし60歳未満の配偶者は5年有期給付に変更予定です。
はい、遺族年金は所得税・住民税が非課税です。確定申告の必要もありません。ただし、遺族年金以外の収入がある場合は、その収入に対して通常の課税が行われます。
65歳以降は自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給できます。ただし、自分の老齢厚生年金がある場合は、老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は差額のみ支給されます。
2028年4月から、子なし60歳未満の配偶者への遺族厚生年金が終身給付から原則5年の有期給付に変更されます。ただし金額は1.3倍に増額され、5年後も低収入であれば継続給付されます。子がいる場合や既受給者には影響ありません。男女差も解消されます。

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