相続税対策シミュレーター 2026年(令和8年)
相続税対策の節税効果を自動計算。生命保険・生前贈与・小規模宅地の特例など7つの対策を比較。2024年改正の相続時精算課税にも対応。
相続税対策の節税効果をシミュレーション
万円
不動産・預貯金・有価証券等の合計(評価額ベース)配偶者+子の合計人数
シミュレーションする対策を選択
万円
小規模宅地等の特例の計算に使用各対策の節税効果
生命保険節税 ¥2,250,000
生前贈与(10年)節税 ¥4,400,000
小規模宅地節税 ¥5,100,000
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2026年(令和8年)税制反映済 · 2024年改正対応 · 2026年4月更新
使い方
「対策効果シミュレーション」タブ
相続財産総額(万円)、法定相続人の数、対策の種類を入力すると、対策前と対策後の相続税を比較。節税額を自動計算します。生命保険・生前贈与・小規模宅地の特例・全対策の組み合わせから選択できます。
「主要な対策7つ」タブ
相続税を減らすための主要な7つの対策を一覧で解説。生命保険の非課税枠、生前贈与(2種類)、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、不動産の活用、養子縁組の概要と効果を確認できます。
「生前贈与 vs 相続」タブ
暦年課税と相続時精算課税(2024年改正後)を比較。どちらの制度が有利かを年数別にシミュレーションします。
計算式
相続税の基本計算:
• 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
• 課税遺産総額 = 相続財産総額 - 基礎控除
• 各相続人の取得金額 = 課税遺産総額 × 法定相続分
• 各相続人の税額 = 取得金額 × 税率 - 控除額
• 相続税の総額 = 各相続人の税額の合計
相続税の税率(速算表):
• 1,000万円以下: 10%(控除額0円)
• 3,000万円以下: 15%(控除額50万円)
• 5,000万円以下: 20%(控除額200万円)
• 1億円以下: 30%(控除額700万円)
• 2億円以下: 40%(控除額1,700万円)
• 3億円以下: 45%(控除額2,700万円)
• 6億円以下: 50%(控除額4,200万円)
• 6億円超: 55%(控除額7,200万円)
• 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
• 課税遺産総額 = 相続財産総額 - 基礎控除
• 各相続人の取得金額 = 課税遺産総額 × 法定相続分
• 各相続人の税額 = 取得金額 × 税率 - 控除額
• 相続税の総額 = 各相続人の税額の合計
相続税の税率(速算表):
• 1,000万円以下: 10%(控除額0円)
• 3,000万円以下: 15%(控除額50万円)
• 5,000万円以下: 20%(控除額200万円)
• 1億円以下: 30%(控除額700万円)
• 2億円以下: 40%(控除額1,700万円)
• 3億円以下: 45%(控除額2,700万円)
• 6億円以下: 50%(控除額4,200万円)
• 6億円超: 55%(控除額7,200万円)
計算例
例:遺産1億円・法定相続人3人(配偶者+子2人)
相続財産総額1億円
基礎控除3,000万 + 600万 × 3 = 4,800万円
課税遺産総額1億 - 4,800万 = 5,200万円
対策なし相続税約315万円
対策A:生命保険(非課税枠1,500万円)
非課税枠500万 × 3人 = 1,500万円
課税遺産5,200万 - 1,500万 = 3,700万円
相続税約182万円
節税額約133万円
対策B:生前贈与(相続時精算課税110万×3人×10年)
移転額110万 × 3人 × 10年 = 3,300万円
課税遺産(1億 - 3,300万) - 4,800万 = 1,900万円
相続税約32万円
節税額約283万円
対策C:小規模宅地等の特例(自宅用地80%減)
自宅用地の評価額5,000万円 → 1,000万円(80%減)
課税遺産(1億 - 4,000万) - 4,800万 = 1,200万円
相続税約10万円
節税額約305万円
よくある質問
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える遺産がある場合に相続税がかかります。例えば法定相続人3人なら4,800万円超、2人なら4,200万円超の遺産がある場合です。実際に相続税がかかるのは亡くなった方の約9%(2023年)です。
2024年の税制改正で新設された制度です。相続時精算課税を選択した場合、年110万円までの贈与は相続時に持ち戻す必要がありません。従来は贈与額全額が相続財産に加算されていましたが、改正後は基礎控除分が持ち戻し不要になり、暦年課税より有利になるケースが増えました。
配偶者は1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい方まで相続税がかかりません。しかし配偶者に遺産を集中させると、配偶者が亡くなった時の「二次相続」で子の税負担が大きくなります。一次相続と二次相続のトータルで最適な分割を考えることが重要です。
自宅用地(特定居住用宅地等)の場合、330㎡まで80%減額されます。主な条件は、配偶者が取得する場合(無条件で適用)、同居していた親族が取得して住み続ける場合、3年以上持ち家のない親族が取得する場合(家なき子特例)です。
できるだけ早く始めるのが効果的です。生前贈与は毎年110万円ずつ移転するため、年数が長いほど効果が大きくなります。暦年課税の持ち戻し期間は7年のため、少なくとも相続の7年以上前から対策を始める必要があります。相続時精算課税なら持ち戻しがないため、いつ始めても確実に効果があります。