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社会保険料計算シミュレーター 2026年(令和8年)

月給と年齢から健保・厚年・雇用保険料を自動計算。都道府県別の協会けんぽ料率対応。自己負担・会社負担の内訳、標準報酬月額表、会社員vs自営業の比較も。

万円
額面月給(賞与除く)。通勤手当含む
40-64歳は介護保険料が加算されます
協会けんぽの保険料率は都道府県で異なります
大企業は組合健保の場合あり
2026年(令和8年)社会保険料率反映済 · 2026年4月更新

社会保険料計算シミュレーターの使い方

タブ「保険料計算」

月給(万円)、年齢都道府県加入保険(協会けんぽ/組合健保)を入力すると、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料の自己負担額と会社負担額を自動計算します。都道府県別の協会けんぽ料率に対応しています。

タブ「標準報酬月額表」

社会保険料の計算基準となる標準報酬月額の等級表を表示。実際の月給がどの等級に該当するか、各等級の健保料・厚年保険料が確認できます。

タブ「会社員 vs 自営業」

会社員と自営業の社会保険の違いを比較。保険料負担・会社負担の有無・給付内容(傷病手当金等)の差を一覧で確認できます。

計算式

社会保険料(従業員負担):
• 健康保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率(都道府県別、約5.0%)
• 介護保険料 = 標準報酬月額 × 0.80%(40〜64歳のみ)
• 厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 9.15%(上限65万円)
• 雇用保険料 = 月給 × 0.55%

会社負担(事業主負担):
• 健康保険 & 介護保険:従業員と同額
• 厚生年金:従業員と同額(9.15%)
• 雇用保険:月給 × 0.95%(従業員より高い)
• 子ども・子育て拠出金:標準報酬月額 × 0.36%

標準報酬月額:
4〜6月の給与の平均を等級表に当てはめた金額(毎年9月改定)

計算例

例1 — 月給30万円・30歳・東京・協会けんぽ

月給30万円(標準報酬月額30万円・等級22)、30歳(介護保険なし)、東京都の場合。

月給(額面)¥300,000
標準報酬月額¥300,000(等級22)
健康保険料(自己負担)¥14,940(4.98%)
厚生年金保険料¥27,450(9.15%)
雇用保険料¥1,650(0.55%)
自己負担合計¥44,040/月(約14.7%)
会社負担合計約¥46,320/月
労使合計約¥90,360/月(約30.1%)

月給30万円の場合、手取りは約25.6万円(社保+税金控除後)。会社は給与以外に約4.6万円/月を負担しています。

例2 — 月給50万円・45歳・大阪・協会けんぽ

月給50万円(標準報酬月額50万円)、45歳(介護保険あり)、大阪府の場合。

月給(額面)¥500,000
標準報酬月額¥500,000
健康保険料(大阪5.17%)¥25,850
介護保険料(0.80%)¥4,000
厚生年金保険料¥45,750
雇用保険料¥2,750
自己負担合計¥78,350/月(約15.7%)

40歳以上は介護保険料(0.80%)が加算されるため、自己負担率が約1ポイント上がります。

よくある質問

毎年4月・5月・6月に支払われた給与(通勤手当含む)の平均額を「報酬月額」とし、標準報酬月額等級表に当てはめます。これを算定基届といい、7月に届出、9月から翌年8月まで適用されます。残業が多い4-6月は標準報酬月額が上がり、年間の保険料が増えるため注意が必要です。

はい、賞与にも社会保険料がかかります。「標準賞与額」(1,000円未満切り捨て)に保険料率を掛けて計算します。厚生年金は1回あたり150万円が上限、健康保険は年度(4月〜3月)の累計で573万円が上限です。

協会けんぽは中小企業が多く加入する全国健康保険協会が運営し、都道府県ごとに保険料率が異なります。組合健保は大企業が設立する健康保険組合で、独自の保険料率(協会けんぽより低い場合が多い)や付加給付があります。いずれも法定給付(医療費3割負担等)は同じです。

合法的な方法としては、(1) 4-6月の残業を控えて標準報酬月額を下げる、(2) 選択制DC(企業型確定拠出年金)で給与の一部を掛金にする、(3) 通勤手当の非課税枠を活用する、などがあります。ただし標準報酬月額を下げると将来の厚生年金受給額も減少するため、総合的に判断する必要があります。

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