社会保険の扶養条件チェック 2026年(令和8年)
扶養に入れるか自動判定。2026年の106万円の壁撤廃・130万円の壁改正に対応。年収の壁一覧と手取りシミュレーションも。
社会保険の扶養に入れるか判定します
万円
給与の額面金額(税引前)時間
契約上の週の所定労働時間2026年10月から全企業に適用拡大
万円
扶養してくれる人の年収60歳以上は社保扶養の基準が180万円
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2026年(令和8年)税制反映済 · 2026年4月更新
使い方
「扶養判定」タブ
年収、働き方、週の勤務時間、勤務先の従業員数、被保険者の年収、年齢区分を入力すると、税制上の扶養(配偶者控除)と社会保険の扶養(被扶養者)のそれぞれについて判定します。2026年10月以降の判定も同時に表示します。
「収入の壁」タブ
100万円·103万円(→136万円)·106万円·130万円·150万円(→186万円)·201万円(→221万円)の各壁について、2026年改正前後の比較と影響額を一覧で表示します。入力不要で閲覧できます。
「手取りシミュレーション」タブ
配偶者の年収を入力すると、年収80万∼200万円の各段階での手取りと世帯への影響(配偶者控除の節税効果含む)を一覧比較できます。130万円の壁を超えた際の逆転現象が確認できます。
計算式
社会保険の扶養の判定基準:
• 年収 < 130万円(60歳以上·障害者は180万円)
• かつ、被保険者の年収の1/2未満
• 2026年10月∼:週20時間以上で社保加入義務(全企業)
税制上の扶養(配偶者控除)の判定基準(2026年∼):
• 配偶者の合計所得 ≤ 62万円(年収136万円以下)
• 本人の合計所得 ≤ 1,000万円
社会保険料(自分で加入する場合):
• 健康保険 = 年収 × 5.0%
• 厚生年金 = 年収 × 9.15%
• 雇用保険 = 年収 × 0.55%
• 合計 = 約14.7%(年収130万円で約19万円)
• 年収 < 130万円(60歳以上·障害者は180万円)
• かつ、被保険者の年収の1/2未満
• 2026年10月∼:週20時間以上で社保加入義務(全企業)
税制上の扶養(配偶者控除)の判定基準(2026年∼):
• 配偶者の合計所得 ≤ 62万円(年収136万円以下)
• 本人の合計所得 ≤ 1,000万円
社会保険料(自分で加入する場合):
• 健康保険 = 年収 × 5.0%
• 厚生年金 = 年収 × 9.15%
• 雇用保険 = 年収 × 0.55%
• 合計 = 約14.7%(年収130万円で約19万円)
計算例
例1:パート年収120万円・週25時間勤務・配偶者年収500万円・60歳未満
あなたの年収¥1,200,000
税制上の扶養(配偶者控除)○ 扶養内(所得62万円以下)
社保扶養(現行)○ 扶養内(130万円未満)
社保判定(2026年10月∼)× 扶養外(週20時間以上で社保加入義務)
社保加入時の年間負担約¥176,400
例2:パート年収135万円・週15時間勤務・配偶者年収600万円・60歳未満
あなたの年収¥1,350,000
税制上の扶養(配偶者控除)○ 扶養内(年収136万円以下)
社保扶養× 扶養外(130万円以上)
社保加入時の年間負担約¥198,450
よくある質問
2026年10月から、従業員51人以上という企業規模要件が撤廃され、全企業に適用拡大されます。週20時間以上·月額賃金8.8万円以上で社会保険に加入する義務が生じるため、106万円の壁は実質的に撤廃されます。パートで扶養内を維持したい場合、勤務時間を週20時間未満にする必要があります。
2026年4月から、130万円の壁の判定が「契約書ベース」に変更されます。雇用契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の残業などで一時的に130万円を超えても、即座に扶養から外れることはありません。ただし、恒常的に超える場合は扶養外となります。
社会保険の扶養を外れると、年間約14.7%の社会保険料(年収130万円で約19万円)を自己負担する必要があります。ただし、自分の厚生年金に加入することで将来の年金額が増えるメリットもあります。また、傷病手当金や出産手当金の対象にもなります。
130万円の壁を超えた直後、社会保険料の負担が発生するため、年収が増えているのに手取りが減る現象です。例えば年収129万円の手取りより年収131万円の手取りの方が少なくなります。この逆転現象を解消するには、年収を160万円以上に引き上げる必要があります。
自営業の場合、社会保険の扶養判定は「収入−必要経費」で行われます。売上が130万円以上でも、経費を差し引いた所得が130万円未満であれば扶養に入れる可能性があります。ただし、税制上の扶養(配偶者控除)は合計所得62万円以下が基準です。