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ボーナス税率・社保計算シミュレーター 2026年(令和8年)

賞与の源泉徴収税率と社会保険料を自動計算。14段階の税率表、月給との税金の違い、標準賞与額の上限も解説。

万円
額面金額(税引前)
万円
前月の給与から社会保険料を引いた額
16歳以上の扶養親族の数
手取り81.7%¥408,716
健康保険5.0%¥24,750
厚生年金9.2%¥45,750
雇用保険0.6%¥3,000
所得税3.6%¥17,784
2026年(令和8年)税制反映済 · 2026年4月更新

使い方

「ボーナス税額計算」タブ

ボーナス額面(万円)、前月の社会保険料控除後の給与(万円)、扶養人数を入力すると、健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税の内訳と手取り額を自動計算します。円グラフで控除の割合も確認できます。

「税率表」タブ

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(14段階)を表示。前月の給与と扶養人数を入力すると、あなたに適用される税率がハイライトされます。

「月給との違い」タブ

月給30万円とボーナス30万円で税金がどう違うかを比較。社会保険料・所得税・住民税の違いと、標準賞与額の上限を解説します。

計算式

ボーナスの社会保険料率(2026年度):

• 健康保険 = ボーナス × 4.95%(協会けんぽ東京)
• 厚生年金 = min(ボーナス, 150万円) × 9.15%
• 雇用保険 = ボーナス × 0.6%(一般事業)
• 合計 ≈ 14.7%

ボーナスの所得税:

• ステップ1: 「前月の社保控除後の給与」と「扶養人数」を確認
• ステップ2: 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を決定
• ステップ3: 所得税 = (ボーナス - 社保) × 税率
• ステップ4: 復興税 = 所得税 × 2.1%

標準賞与額の上限:
• 厚生年金: 1回あたり150万円
• 健康保険: 年度累計573万円(4月〜翌3月)

計算例

例:ボーナス50万円・前月給与25万円(社保控除後)・扶養0人

ボーナス(額面)¥500,000
健康保険(4.95%)¥24,750
厚生年金(9.15%)¥45,750
雇用保険(0.6%)¥3,000
社保合計¥73,500
社保控除後ボーナス¥426,500
源泉徴収税率(25万円・扶養0人→4.084%)4.084%
所得税¥17,418
復興特別所得税¥366
手取り¥408,716(手取り率 81.7%)

例:ボーナス150万円超の場合(厚生年金上限)

ボーナス200万円の場合厚年は150万円分のみ(¥137,250)
超過50万円厚生年金なし(健保・雇用保険はかかる)

よくある質問

ボーナスから引かれるのは社会保険料(約14.7%)と所得税です。社保は健康保険4.95%、厚生年金9.15%、雇用保険0.6%の合計。所得税は前月給与に応じて4〜28%程度です。一般的にボーナスの手取りは額面の75〜85%になります。
ボーナスの所得税率は「前月の社会保険料控除後の給与」と「扶養親族の数」で決まります。前月給与25万円・扶養なしなら約4%、40万円なら約10%です。税率表には14段階あり、前月給与が高いほど税率も高くなります。
はい、ボーナスの社会保険料率は月給と同じです。健康保険4.95%、厚生年金9.15%、雇用保険0.6%で合計約14.7%です。ただし厚生年金は1回150万円が上限、健康保険は年度累計573万円が上限というキャップがあります。
厚生年金の標準賞与額は1回あたり150万円が上限です。150万円を超える分には厚生年金保険料がかかりません。健康保険は年度累計(4月〜翌3月)573万円が上限で、夏冬合わせて573万円を超える分には健保がかかりません。
ボーナスから住民税は天引きされません。そのためボーナスは月給より手取り率が高く見えます。ただし、ボーナスを含む年間所得に対して翌年の住民税(10%)が計算され、毎月の給与から天引きされます。実質的にはボーナスにも住民税がかかっています。

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