月給手取り計算シミュレーター 2026年(令和8年)
月給(額面)から手取りを自動計算。健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税の内訳も確認できます。給与明細のシミュレーションも。
月給の手取り額を自動計算
万円
通勤手当・残業代を除いた基本給介護保険料の有無に影響
16歳以上の扶養親族の数
手取り79.8%¥239,438
健康保険5.0%¥15,000
厚生年金9.2%¥27,450
所得税1.2%¥3,705
住民税4.3%¥12,757
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2026年(令和8年)税制反映済 · 2026年4月更新
使い方
「月給手取り」タブ
月給(額面・万円)、年齢区分(介護保険の有無)、扶養人数を入力すると、月額の手取り額と控除内訳(健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税)を自動計算します。円グラフで控除の割合も確認できます。
「給与明細」タブ
実際の給与明細に近い形式で、支給額と控除の内訳を一覧表示します。標準報酬月額・課税所得・限界税率などの詳細情報も確認できます。
「月給別比較」タブ
月給20万〜60万円の手取り額・手取り率を一覧表で比較できます。月給5万円アップの効果も確認できます。
計算式
月額の社会保険料:
• 健康保険 = 標準報酬月額 × 5.0%(協会けんぽ・東京)
• 介護保険 = 標準報酬月額 × 0.8%(40〜64歳のみ)
• 厚生年金 = min(標準報酬月額, 65万円) × 9.15%
• 雇用保険 = 月給 × 0.55%
所得税(月額概算):
• 年収 = 月給 × 12
• 給与所得 = 年収 - 給与所得控除
• 課税所得 = 給与所得 - 社保控除 - 基礎控除 - 扶養控除
• 年間所得税 = 課税所得 × 累進税率
• 復興税 = 所得税 × 2.1%
• 月額所得税 = (年間所得税 + 復興税) ÷ 12
住民税(月額概算):
• 年間住民税 = 課税所得 × 10% + 均等割5,000円
• 月額住民税 = 年間住民税 ÷ 12
月給手取り = 月給 - 社保 - 所得税 - 住民税
• 健康保険 = 標準報酬月額 × 5.0%(協会けんぽ・東京)
• 介護保険 = 標準報酬月額 × 0.8%(40〜64歳のみ)
• 厚生年金 = min(標準報酬月額, 65万円) × 9.15%
• 雇用保険 = 月給 × 0.55%
所得税(月額概算):
• 年収 = 月給 × 12
• 給与所得 = 年収 - 給与所得控除
• 課税所得 = 給与所得 - 社保控除 - 基礎控除 - 扶養控除
• 年間所得税 = 課税所得 × 累進税率
• 復興税 = 所得税 × 2.1%
• 月額所得税 = (年間所得税 + 復興税) ÷ 12
住民税(月額概算):
• 年間住民税 = 課税所得 × 10% + 均等割5,000円
• 月額住民税 = 年間住民税 ÷ 12
月給手取り = 月給 - 社保 - 所得税 - 住民税
計算例
例1:月給30万円・40歳未満・扶養なし
月給(額面)¥300,000
標準報酬月額¥300,000
健康保険(5.0%)¥15,000
厚生年金(9.15%)¥27,450
雇用保険(0.55%)¥1,650
社保合計¥44,100
所得税(月額概算)約¥5,000
住民税(月額概算)約¥12,000
手取り約¥239,000(約80%)
例2:月給40万円・45歳・扶養1人
月給(額面)¥400,000
健康保険(5.0%)¥20,000
厚生年金(9.15%)¥36,600
雇用保険(0.55%)¥2,200
介護保険(0.8%)¥3,200
社保合計¥62,000
所得税(月額概算)約¥8,000
住民税(月額概算)約¥19,000
手取り約¥311,000(約78%)
よくある質問
月給30万円(額面)の手取りは約24万円です。社会保険料が約4.4万円、所得税が約5千円、住民税が約1.2万円控除されます。40歳以上の場合は介護保険料(約2,400円)が追加されます。
月給から引かれるのは「社会保険料」と「税金」の2種類です。社会保険料は健康保険(5%)・厚生年金(9.15%)・雇用保険(0.55%)の3つが基本で、40〜64歳は介護保険(0.8%)も加わります。税金は所得税(源泉徴収)と住民税(特別徴収)です。
はい。住民税は前年の所得に基づいて翌年6月から天引きされるため、新卒入社1年目(前年に収入がない場合)は住民税が0円です。そのため2年目の6月に住民税の天引きが始まると手取りが減ったように感じます。
標準報酬月額は社会保険料(健康保険・厚生年金)を計算するための基準額です。実際の月給を等級表に当てはめて決まります。毎年4〜6月の報酬の平均額で算定し、9月に改定されます。厚生年金は65万円が上限です。
はい。4〜6月の残業代が多いと標準報酬月額が上がり、9月以降の社会保険料が増えます。ただし標準報酬月額は1年間固定のため、7月以降に残業が減っても社保は高いままです。逆に4〜6月の残業を控えると社保が下がる場合があります。